民間病院では、クレジットカードが一般的な使用方法として広く利用されていますが、地方自治体病院ではクレジットカード利用が認められず不便を生じていました。
クレジットカードの使用については、平成16年4月から独立行政法人化した国立病院においても認められているため、大阪府は構造特区として特例を認めるよう16年6月に提案しました。
しかし、総務省からは、「一般的な第3者の立て替え払い方式によるクレジットカード利用は、地方自治法に規定されていないため認められない。今後検討すること。」と、されていました。
そこで、平成17年4月に内閣委員会で改善を要請した結果、地方自治法231条の2に6項と7項が新設され、平成18年11月24日より地方自治体病院におけるクレジットカードの使用ができるようになりました。