2002年03月22日
154回-参-内閣委員会-04号 2002/03/20
平成十四年三月二十日(水曜日)
午前十時開会
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出席者は左のとおり。
委員長 佐藤 泰介君
理 事
斉藤 滋宣君
松村 龍二君
森田 次夫君
長谷川 清君
吉川 春子君
委 員
上野 公成君
亀井 郁夫君
竹山 裕君
西銘順志郎君
山崎 正昭君
岡崎ト 子君
川橋 幸子君
山根 隆治君
白浜 一良君
森本 晃司君
筆坂 秀世君
島袋 宗康君
田嶋 陽子君
国務大臣
国務大臣
(内閣官房長官)
(男女共同参画
担当大臣) 福田 康夫君
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 村井 仁君
国務大臣
(経済財政政策
担当大臣) 竹中 平蔵君
内閣官房副長官
内閣官房副長官 安倍 晋三君
副大臣
内閣府副大臣 松下 忠洋君
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会計検査院長 金子 晃君
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事務局側
事務総長 川村 良典君
常任委員会専門
員 舘野 忠男君
衆議院事務局側
事務総長 谷 福丸君
裁判官弾劾裁判所事務局側
事務局長 天野英太郎君
裁判官訴追委員会事務局側
事務局長 片岡 博君
国立国会図書館側
館長 戸張 正雄君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 上杉 道世君
内閣府男女共同
参画局長 坂東眞理子君
警察庁長官官房
長 石川 重明君
警察庁生活安全
局長 黒澤 正和君
警察庁刑事局暴
力団対策部長 中村 正則君
警察庁交通局長 属 憲夫君
金融庁監督局長 高木 祥吉君
消防庁長官 石井 隆一君
法務省矯正局長 鶴田 六郎君
外務省アジア大
洋州局長 田中 均君
厚生労働大臣官
房審議官 水田 邦雄君
厚生労働省労働
基準局監督課長 中野 雅之君
厚生労働省労働
基準局賃金時間
課長 石井 子君
厚生労働省職業
安定局長 澤田陽太郎君
海上保安庁次長 須之内康幸君
説明員
会計検査院事務
総局第一局長 石野 秀世君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○平成十四年度一般会計予算(内閣提出、衆議院
送付)、平成十四年度特別会計予算(内閣提出
、衆議院送付)、平成十四年度政府関係機関予
算(内閣提出、衆議院送付)について
(皇室費、国会所管、会計検査院所管、内閣所
管(人事院を除く)及び内閣府所管(内閣本府
(沖縄振興局を除く)、国際平和協力本部、宮
内庁、警察庁))
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○委員長(佐藤泰介君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
この際、御報告いたします。
昨十九日、予算委員会から、三月二十日の一日間、平成十四年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、皇室費、国会所管、会計検査院所管、人事院を除く内閣所管及び内閣府所管のうち沖縄振興局を除く内閣本府、国際平和協力本部、宮内庁、警察庁について審査の委嘱がありました。
この際、本件を議題といたします。
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○委員長(佐藤泰介君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
本件審査のため、本日の委員会に政府参考人として、内閣府大臣官房審議官上杉道世君、同男女共同参画局長坂東眞理子さん、警察庁長官官房長石川重明君、同生活安全局長黒澤正和君、同刑事局暴力団対策部長中村正則君、同交通局長属憲夫君、金融庁監督局長高木祥吉君、消防庁長官石井隆一君、法務省矯正局長鶴田六郎君、外務省アジア大洋州局長田中均君、厚生労働大臣官房審議官水田邦雄君、厚生労働省職業安定局長澤田陽太郎君及び海上保安庁次長須之内康幸君の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐藤泰介君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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○委員長(佐藤泰介君) この際、国会所管及び会計検査院所管の予算の説明を聴取いたします。
まず、国会所管のうち衆議院関係予算の説明を求めます。谷衆議院事務総長。
○衆議院事務総長(谷福丸君) 平成十四年度の衆議院関係歳出予算について御説明申し上げます。
平成十四年度の国会所管衆議院関係の歳出予算要求額は六百九十億八百万 余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、八億九千七百万 余の増額となっております。
次に、その概要を御説明申し上げます。
第一は、国会の運営に必要な経費でありまして、六百六十一億千三百万 余を計上いたしております。
この経費は、議員関係の諸経費、職員の人件費並びに事務局及び法制局の事務を処理するために必要な経費であります。
その増加した主なものは、新議員会館建設に係る民間資金等活用事業調査経費及び民間資金等を活用した赤坂議員宿舎整備等事業事務費を計上いたしているほか、議員秘書保険料の増額によるものでございます。
第二は、衆議院施設整備に必要な経費といたしまして、二十八億八千八百万 余を計上いたしております。
この主なものは、議事堂本館のセキュリティー施設及び変電施設整備、第一議員会館昇 機改修費及び本館庁舎の諸整備等に要する経費でございます。
第三は、国会予備金に必要な経費といたしまして、前年度同額の七百万 を計上いたしております。
なお、別途、赤坂議員宿舎整備等事業を実施するため、民間資金等活用衆議院施設整備等事業として、国庫債務負担行為を要求しております。
以上、簡単でありますが、衆議院関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○委員長(佐藤泰介君) 次に、参議院関係予算の説明を求めます。川村参議院事務総長。
○事務総長(川村良典君) 平成十四年度参議院関係歳出予算について御説明申し上げます。
平成十四年度国会所管参議院関係の歳出予算額は四百二十六億四千八百 余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、三億四千四百万 余の減額となっております。
次に、その概要を御説明申し上げます。
第一は、国会の運営に必要な経費でありまして、四百一億八千百万 余を計上いたしております。
この経費は、議員関係の諸経費、職員の人件費並びに事務局及び法制局の所掌事務を処理するために必要な経費であります。前年度に比較し、二億八千百万 余の増額となっておりますが、これは主として、議員秘書保険料の増額、人件費所要額の増額、新議員会館建設に係る民間資金等活用事業調査経費の計上等によるものであります。
第二は、参議院施設整備に必要な経費でありまして、二十四億六千百万 余を計上いたしております。前年度に比較し、六億二千五百万 余の減額となっておりますが、これは主として、平成十四年度概算要求の基本的方針に基づく公共投資関係費(施設費)の一律減及び平成十三年度第一次補正予算に三億一千四百万 余を計上したことによるものであります。
主な施設整備として、傍聴参観テレビ中継施設の本体工事、本館構内の監視カメラ整備、清水谷議員宿舎昇 機の改修等がございます。
第三は、国会予備金に必要な経費でありまして、前年度同額の五百万 を計上いたしております。
以上、平成十四年度参議院関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
○委員長(佐藤泰介君) 次に、国立国会図書館関係予算の説明を求めます。戸張国立国会図書館長。
○国立国会図書館長(戸張正雄君) 平成十四年度国立国会図書館関係の歳出予算について御説明申し上げます。
平成十四年度国立国会図書館関係の歳出予算要求額は二百六十二億六千七百万 余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、四十一億一千百万 余の減額となっております。
次に、その概要を御説明申し上げます。
第一は、管理運営に必要な経費であります。その総額は二百十二億一千万 余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、三十一億七千六百万 余の増額となっております。
これは主として、平成十四年度に開館を予定しております関西館の開館準備・運営経費及び同じく十四年度に全面開館を予定しております国際子ども図書館の運営経費、並びに書庫内資料の再配置等東京本館の整備経費を計上したことによるものでございます。
第二は、科学技術関係資料の収集整備に必要な経費でありまして、八億七百万 余を計上しております。これを前年度予算額と比較いたしますと、九千百万 余の増額となっております。
第三は、施設整備に必要な経費でありまして、四十二億五千万 を計上しております。これを前年度予算額と比較いたしますと、七十三億八千万 余の減額となっております。
これは主として、国際子ども図書館の改修工事及び関西館職員宿舎建設工事が前年度に終了したことなどに伴い生じた減額であります。
以上、平成十四年度国立国会図書館関係の歳出予算について御説明申し上げました。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○委員長(佐藤泰介君) 次に、裁判官弾劾裁判所関係予算の説明を求めます。天野裁判官弾劾裁判所事務局長。
○裁判官弾劾裁判所参事(天野英太郎君) 平成十四年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算について御説明申し上げます。
平成十四年度国会所管裁判官弾劾裁判所関係の歳出予算要求額は一億二千二百五十二万 余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、三十二万 余の減少となっております。
この要求額は、裁判官弾劾裁判所における裁判長の職務雑費、委員旅費及び事務局職員の給与に関する経費、その他の事務処理費並びに裁判官弾劾法に基づく裁判官の弾劾裁判に直接必要な旅費及び庁費であります。
以上、簡単でありますが、裁判官弾劾裁判所関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○委員長(佐藤泰介君) 次に、裁判官訴追委員会関係予算の説明を求めます。片岡裁判官訴追委員会事務局長。
○裁判官訴追委員会参事(片岡博君) 平成十四年度裁判官訴追委員会関係歳出予算について御説明申し上げます。
平成十四年度国会所管裁判官訴追委員会関係の歳出予算要求額は一億三千九百四十七万 余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、七百五十二万 の増加となっております。
この要求額は、裁判官訴追委員会における委員長の職務雑費及び事務局職員の給与に関する経費並びに訴追事案の審査に要する旅費その他の事務費であります。
以上、簡単でありますが、裁判官訴追委員会関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。
よろしく御審議のほどをお願いいたします。
○委員長(佐藤泰介君) 以上で国会所管の予算の説明聴取は終わりました。
次に、会計検査院所管予算の説明を求めます。金子会計検査院長。
○会計検査院長(金子晃君) 平成十四年度会計検査院所管の歳出予算について御説明いたします。
会計検査院の平成十四年度予定経費要求額は百七十二億六百四十七万余 でありまして、これは日本国憲法第九十条及び会計検査院法の規定に基づく本院の検査業務及び一般事務処理を行うために必要な経費であります。
この要求額の内容について申し上げますと、人件費として百三十九億五千六百万 、旅費として八億三千八百万 、その他の経費として二十四億一千二百万 を計上いたしました。
これらには、会計検査機能を充実強化するため、行財政改革の動向に適切かつ機動的に対応した検査を遂行するための、検査要員の増強等、有効性検査、情報通信技術を活用した検査及び海外検査等の充実を図るための検査活動充実強化経費、検査活動に資する研究及び検査能力向上のための研修の充実を図るための研究・研修経費が含まれております。
以上、簡単でありますが、会計検査院の平成十四年度予定経費要求額の概要の御説明を終わります。
よろしく御審議のほどお願いいたします。
○委員長(佐藤泰介君) 以上で予算の説明聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
<中略>
○白浜一良君 初めに、昨日来いろいろ報道されております交通安全協会の問題についてお伺いしたいと思います。
もとより警察庁は、法と秩序を守るために大事なお仕事をされているわけで、そういう警察庁の所管の交通安全協会が四億七千万の所得隠しをしてという報道をされておりますが、ちょっとこの事件に関する見解を述べてください。
○国務大臣(村井仁君) そのような報道がありましたことはもとより十分承知しております。全日本交通安全協会から、昨年五月に税務当局から更正通知を受け、これを受け入れたという報告は受けております。
この内容でございますけれども、実は私ども、まだ現段階で完全な把握ができておりませんので、委員御案内のとおり、この税の更正、税の税法の適用の問題というのは、納税者とそれから国税当局の間でしばしば見解が分かれる場合がございまして、税理士あるいは経理に当たる者の判断でやりましたものがその国税当局の受け入れるところとならないというようなことで、結果的に更正というような手続になることがあるわけでございますけれども、その辺りの状況、だから、更正決定を受けたから、だから直ちに経理の仕方として不適当であったということには必ずしもならないことはもう十分御案内のことということを前提にしまして申し上げたいと存じますけれども、実は、どういうところでそのような経理が行われたのか、その内容につきまして今鋭意調査をしているところでございまして、まだ全容を把握するに至っておりません。
ただ、私としましては、現在、全国で運転免許証を持っている方が七千万人ということでございまして、その多くの方々が免許の更新、免許の取得、更新に当たりまして、交通安全協会に加入していただき、そしていろいろの意味で交通安全運動に御協力いただいている、そのある意味では中核的な団体でございますだけに、そこにかりそめにも経理の不正というようなことがございましたら、これは非常にゆゆしき問題であると思っておりまして、このたびこのような形で、税の面ではありましても、税務当局からこのような更正決定を受けた、そしてそれが報道された、こういう機会を通じまして、一体どういう実態になっておるのか、その辺りは最終的に国民の皆様から御信頼をちょうだいできるようにきちんとけじめを付けるように努力をしてまいりたい、そんなふうに思っているところでございます。
○白浜一良君 大臣が先におっしゃったので、私、言いにくいんですけれども、全貌まだこれからだということでございますが、あれなんですよ、昨年三月に警察庁本庁として検査に入られて、交通安全のテキストありますね。あれを印刷されている、年間四十億ぐらいあるらしいんですが、これが特定の広告代理店と印刷所に決まっているんですよ。もう随意契約されていると。だから、それはふさわしくないという、警察庁が検査に入って指摘をされているという事実があります。これは認めますか。
○国務大臣(村井仁君) そのような指摘をしたという事実は承知しております。
ただ、これは一般論として、このような公的な、まあ一般論として、公益法人等のこのような業務につきましてできるだけその経費を低廉に上げるために競争入札等々を行うのは適切だという一般論はございます。その中で随意契約をやっていたということでそのような指導をしたわけでございますけれども、ただ、調べてみますと、今度は、何といいましょうか、印刷の版と申しましょうか、これを現に持っているというところにやらせた方が比較的低廉に済むというような判断も現実にはあって行われたという要素もあるようでございます。したがいまして、そのような指導を警察庁として行ったことは確かに事実でございますけれども、それに理由なくして従わなかったということでは必ずしもないような状況に私、現段階では聞いております。
いわゆる警察庁の団体に対する指導というものはこれ命令ではございませんから、それに従わなかったから直ちに不適切だったと言えるかどうか、理由があるならばそれなりに聞くべきことは聞かなきゃいけないんじゃないか、こんなふうには思っておりますけれども、なお、この辺りも含めまして、今委員御指摘の問題の根になっているかどうかということも含めてこの機会にきちんとさせてまいりたいと思っております。
○白浜一良君 まあそういう考えもあるでしょうけれども。もう版があるから安くてと、それは思い込みでございまして、版がなくても競争したらもっと安い生産できるか分かりませんよ。大臣、そういう甘い考えではこの問題はきちっと襟正すことはできませんよ、これ。
それで、報道によりますと、協会が国税当局の調査で必要経費の一部が認められなかったので指摘に従い納税したと、こういうふうに言っているんですよ。これは本当かどうか知りません。新聞に書いていることですから、協会が本当にこういう言葉で言ったかどうか分かりませんが。これが例えば事実だとしたら、こんなけしからぬことないわけです。必要経費の一部が認められなかったのでと。じゃ、この必要経費というのは何なのか。そういう必要、これが必要経費だということが一般的に開示して、それを国民が分かるものじゃなけりゃいけないんですよ。こういう言い逃れは良くない。
ですから、最も、七千万人のドライバーと大臣もおっしゃいましたけれども、ルールを守ることが原則、一番大事なことを教えておるところなんですから、そういうところがこういうごまかすようなことがあってはいけない。まして、その所得隠しの裏金で幹部の飲み食いに使っていたと。これは本当かどうか知りません。だから、そういうことまで含めて、これは国民の信頼度というのが一番大事なそういう部門なんですから、どうせ経緯をきちっと調査をされてきちっとした対応をするというのならば、そういうことも含めてきちっとやるべきだと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(村井仁君) まず、税法上の判断と、それから団体の経理の上の判断とが、これが違う場合というのはこれは間々あるわけでございまして、いわゆる経費性につきまして、これは、この法人が行っております教本の作成というのは収益事業と、このように観念されておりますから、その収益事業のその作成、収益事業の経費について税務当局との間で意見のそごがあった。それは私は先ほども申し上げましたけれども、あり得ることなんだろうと思います。
ただ、いずれにいたしましても、今委員御指摘のような国民の目から見てふさわしくないような行為がその陰で行われていたというようなことがあるのは、私はこれはゆゆしきことだと思いますので、やはりある種の公の、公益法人としてもかなり公益性の高い団体でございますから、そういう意味で公務員倫理のある意味では準用の世界でございましょうか、そういう観点から、あるいは公正な職務執行というような観点から国民の皆様の疑惑や不信を抱かれることのないようにできるだけ透明にこの問題してまいる決意をこの機会に改めて申し上げたいと存じます。
ただ、裏金というような言葉が非常に簡単に使われておりますけれども、これは私は今の段階で適切なのかどうか、何ともちょっと判断する材料持っていないという状況でございまして、その点はちょっと一言申し上げさせていただきます。
○白浜一良君 重ねて言いますけれども、裏金を、裏金という概念のお金をプールしたかどうかということは、それは調査されたらいいと思うんですが。私が言いたいのは、大臣、もう当たり前の話なんですけれども、税法上の解釈の問題、それはいろいろなケースあるでしょう。私はそういう範囲のことを言っているんじゃないんですよ。要するに、そういうまあ所得隠しをして、任意に使えるお金をためたというところがもしあったとしたら、これはゆゆしき問題ですから、その点は厳密に調査しますよと、こういう、大臣、責任あるやっぱり答弁してもらわないと、この問題は終わらないんです、これ。
○国務大臣(村井仁君) 正に委員御指摘のような趣旨で私もこの問題についてはきちんとさせたいと考えております。税法上の当否ということがきっかけになってたまたま表に出たわけでございますけれども、これはある意味ではいい機会でございますから、きちんと透明にさせたいと、このように考えております。
○白浜一良君 きっちりやっていただきたいと思います。
次に、雑居ビルの問題点をやりたいと思いますが、昨年秋に歌舞伎町の雑居ビルの火災がございまして大変な大惨事になったわけでございますが、以後、全国の雑居ビルの調査を消防庁がされているということでございますが、どのような状態になってございますか。また、この歌舞伎町のビルの捜査状況を含めて御答弁いただきたいと思います。
○国務大臣(村井仁君) 昨年の九月の一日の未明、歌舞伎町の一丁目において発生しました火災事件でございますけれども、死者四十四名、負傷者三名という本当に悲惨な雑居ビル火災事件だったわけでございます。
警視庁でその出火原因等を究明するために捜査を鋭意推進しているわけでございますが、今月の十七日に内部を再現した建物を使いまして燃焼実験を行うなどの作業もいたしておりますが、現在のところ出火原因の特定には至っていない、こんなふうに承知しております。
引き続き、その出火原因についてはあらゆる可能性を念頭に、失火の可能性あるいは放火の可能性、こういったものも含めまして両面で捜査を行うとともに、それからビル管理者、それから店舗の経営者等々含めまして刑事責任があるなし、こういったことも含めて所要の捜査を行っていると、このように私は理解しておるところでございます。
○白浜一良君 消防庁。
○政府参考人(石井隆一君) お答え申し上げます。
昨年九月、十月に実施しました小規模雑居ビルの一斉立入検査の結果でございますが、九割を超える対象物で何らかの消防法令違反があることが判明したところでございまして、この状況を踏まえまして消防庁としましては、警察庁や国土交通省とも協議の上で、風俗営業についての許可の申請に際して消防と警察が連携を図るですとかといったような観点から消防法令違反の是正を図る仕組みを整備します。あるいは建築行政担当部局、警察部門と共同で立入検査を実施するとかといったような点を各消防本部に徹底するような通知を出しております。
○白浜一良君 それで、今国会で消防法の改正案を出していらっしゃるということで、ただ、ああいう雑居ビルは御案内のとおり風俗営業が多いわけですね。まあ言うたら、きちっとルールを守らぬようなそういう事業主が多いわけでございますが、今回法改正されるということで、いかがなものでしょう、そういう雑居ビルのルールを守らないような、そういう風俗営業の皆さんの伴う事故を防げるようになるのかどうか、言ってください。
○国務大臣(村井仁君) 風俗営業とその建築物との関係でございますけれども、これは御案内のとおり、警察としましては、風俗営業の許可や営業所の構造設備の変更承認の申請を受けた場合に、その申請に係る建築物が建築基準法ですとかあるいは消防法に違反する疑いがあることが分かった場合の措置でございますが、これにつきまして、行政庁それから消防、建築行政庁それから消防行政庁との連携を密にするための仕組みを整備するように各都道府県警察に通知し、そして現に各都道府県におきましてこういった連携作業がかなり進行しているという状況でございまして、私どもとしましては、できるだけ早い時期に全都道府県でこういう体制が整うことを期待しているところでございまして、率直に申しまして、こういう行政指導全般の効果をよく見ました上で、法律的な手当てというのはまたこれは別途検討をしていくべき課題じゃなかろうか、基本的にはこんなふうに考えているところでございます。
○政府参考人(石井隆一君) 今回の新宿歌舞伎町ビル火災の教訓にかんがみまして消防法改正案を今国会へ提出させていただいておるわけでございますが、その内容としましては、歌舞伎町ビルがあのような大惨事となりました主な原因がやはり何といいましても防火管理違反等の消防法令違反等にあったことにかんがみまして、一つは消防機関による違反是正の徹底、それから二つ目にはビル管理者による防火管理の徹底、それから三つ目には避難上必要な施設の管理の義務付けといったようなこと、あわせまして罰則の引上げ等を行うものでございまして、今後、このような火災の再発防 を何としても図りたいという趣旨でやるものでございます。
なお、ああいう大惨事になりました要因の一つとして階段が一つしかなかったというような点も指摘があるわけでございますが、この点は国土交通省において建築基準法の政令の改正等も検討していただいておりまして、先ほど国家公安委員長からも御答弁がございましたが、警察あるいは建築部門、それから私ども消防、お互い協力し合ってしっかり対応していきたいと、かように考えております。
○白浜一良君 それで、大臣が答えていただきましたので、多分おっしゃっていることは昨年十一月十二日付けで出された通達だと思うんですね。
私、今それも見せていただきましたが、この通達出されて、少なくとも各都道府県で消防それから警察関係のこういうスキームといいますか、連携といいますか、そういうことを既に打合せをされて、十分な執行体制にあるという都道府県は幾らぐらいございますか。
○国務大臣(村井仁君) 今年の三月の段階で、昨年十一月に出しました通達に基づきまして、関係行政庁との間で警察と地域の実情を踏まえて連携を図るための仕組みを構築するための協議を行いまして、実際にその仕組みがスタートしておりますのは二県でございます、奈良県と長崎県。それから、近く四月一日から制度をスタートさせることを予定しているものが一県ございます。それからさらに、四月中にスタートさせたいというふうに今作業をしておるものが東京都とほか一県ということでございまして、一都四県というようなのが今の現状でございます。
○白浜一良君 昨年十一月に出されても、なかなか縦割り行政でございますし、なかなか都道府県で連携が取りづらいということがございますが、十一月に通達を出されて、まだおっしゃっただけでこれだけしか見込みがないわけで、特にこの大都市部を抱える都道府県は、大臣、督促されて、もし今、火災事故でも、まあどういう事故でもそうですが、起これば本当に尊い人命を失う惨事に至るわけでございますから、どうですか、もうそういう、特に都市部を抱える都道府県は、いつごろぐらいまでにめどを作れとか、そういうふうな指示すべきじゃないですか、どうですか。
○国務大臣(村井仁君) よくもう一度実情を検討いたしまして、今委員の御指摘のような方向で考えたいと思います。
○白浜一良君 よろしくお願いしたいと思います。
それで、この問題で、私、一つ問題提起をしたいと思うんですが、風俗営業の許可というのは警察庁の関連でされているわけでございますが、一定の手続、書類がそろえばこれは許可すると、こういうふうになっているんですね。
それで、ですからもう少し、安全性という観点からいいましたら、その許可を与えるときに、そのお店のビルの建築基準法上の条件をクリアしているかどうか、消防法上の条件をクリアしているかどうか、これは他省庁のそういう事業にもなるんですが、そういうことを確認してから許可を与える、免許を許可すると、こういうふうにならないんですか。
○国務大臣(村井仁君) 実際問題としまして、警察の持っております実務能力等々から判断いたしまして、どうしても関係行政庁の御協力を得ながらやらざるを得ない、それから事務の処理がある程度文書上の処理にならざるを得ないというところは、その量的な問題も含めまして委員御賢察いただけるところだと存じます。
さような意味で、どこまでどういう形で他の法令の遵守状況を確認してやるかというのは、なかなかこれ、どの行政もそうでございますが難しい問題でございまして、やはり去年の十一月に出しました通達を、できるだけ多くの、あと都は一応対応できる環境になっておるようでございますから、他の府県においてできるだけ早く実施体制に入り、そしてその実施体制に入った上でさらにその行方を見てまいるということがまず第一ではないかと、そんなふうに感じるところでございます。
○白浜一良君 ちょっとくどいようで、申し上げますが、通達の中には、風俗営業の許可等の申請に対する審査の過程において、平素から関係行政庁との連携を図るための仕組みを整備すると、こういうふうに書いてあるわけですね。考え方はあるわけですね。ただ、大変手続上難しいと。
現場の声ではこういう声があるんですよ。あれですか、書類が出されて実地調査を行っておおむね十日以内ぐらいにいわゆる許可を与えなきゃならないと、こういうふうになっているので、いろんなほかの要素があったとしても、書類がそろっているから許可せざるを得ないという、そういう所管としての問題があって、なかなか他省庁と連携しづらいと、こういうこともございますし、逆に、申請内容を他の行政官庁に伝えることは、厳密に言いますと公務員の守秘義務に当たるかどうかという、そういう心配もあるということで、これはなかなか難しくなっているんですが。しかし、そういう連携を取らなければできない、連携を取るようにという通達出されているわけでして、ここを大臣、クリアしないと、なかなかそういう雑居ビルの安全性という観点からこの改正はできないと思うんですよ。ここをきちっとやってくださいよ。
○国務大臣(村井仁君) 正に今、委員御指摘のように、関係行政庁との連携というのを各府県の実情に合わせましてできるだけ的確にやってまいる、それがまず私ども警察として第一にするべきことだろうと思っておりまして、そういう意味で、消防関係行政庁それから建設関係行政庁との連携を更に督励してまいりたいと思っております。
○白浜一良君 大事な問題でございますので、よろしくお願いしたいと思います。
次に、何点か、ワールドカップが本年開催されて、これは世界的な大行事でございますが、この警備上の議論というのはもう何回も大臣されていると思うんですが、私も何点か御質問をしたいと思います。
一つは、フーリガンの問題で、今回は入国水際阻 ということで随分連携を取っていらっしゃるということで、諸外国の情報、これは外務省がやっているのかどうか知りません、知りませんが、何かそういう各国からそういう警備上のいろんな情報というのが既にもう入っているんでしょうか。
○国務大臣(村井仁君) いわゆるワールドカップにつきまして、あるいは国際的なサッカー競技につきまして大変豊かな経験のあるよその国々からのいろいろな情報を、これはもうワールドカップが日韓で共同開催ということが決まりました時点から警察としては総力を挙げていろいろな形で収集をしているところでございまして、いわゆるフーリガン対策につきましてのノウハウ、これはいろいろな形で調査もし、また伝授も受けているというのが概しての状況でございます。
○白浜一良君 消防庁長官、もう結構でございます。ありがとうございました。
それで、余り具体的なお話なかったわけでございますが、それはそれでお任せしますので、よく連携を取っていただきたい。
各国は各国でいろんなお国事情がございますので、いわゆるスポッターと言われる、各国のいろいろなそういう治安上の専門家ですね、そういう者も日本に来られて、日本の警察と一体になってこういう安全を守るというふうに報道されておりますが、これはどのぐらいの規模で来られるんでしょうか。
○国務大臣(村井仁君) 失礼いたしました。少し詳細な御説明を申し上げるべきだったかも存じませんが、スポッターの人数でございますとかその辺りのところは、これはやはり私どもの対策の手のうちみたいなものを申し上げることにつながりますので、ちょっと御遠慮させていただきたい次第でございますが。
フーリガン対策として国際的にやろうと考えておりますところでございますが、基本的には海外の治安当局との連携作業を密にするということでございますが、まず情報交換でございます。これは当然のことでございますが。それから、それぞれの国の法制で、特定の人物につきまして出国を禁 することができるというような法制を持っている国もございますので、そういうところではフーリガン出すなということでお願いをする。それから、三つ目でございますけれども、今委員御指摘のスポッターというそのフーリガン専門の識別能力のある専門家がございます。これは中にはすごいのがいるそうでございまして、その人物が現れるだけでフーリガンがおとなしくなってしまう、蛇に見込まれたカエルのようになってしまう、こういう話もございますので、そういう方々に是非お出ましをいただくように私どもの方でお願いを申し上げる。
私からも、それぞれの国の担当大臣に対しまして直接親書を出しまして、依頼を申し上げているような状況にございます。
各国の治安機関ともいずれも大変前向きな姿勢を示しておられるわけでございまして、さらに欧州評議会で、今年の一月でございますけれども、ワールドカップの安全に関する国際会議というのが催されたわけでございますが、そこに担当者を派遣いたしまして、フーリガンに対して日本警察として厳しい対応をするぞという姿勢を示し、欧州各国、非常にこれを評価しているというのが今の状況でございます。
さらに、スポッターにつきまして若干 衍させていただきますと、これはフーリガンについて非常に豊富な知識を持ったフーリガン対策専門の警察官を呼称するわけでございまして、前回のフランス大会でございますとか、あるいは一昨年の欧州選手権大会、ユーロ二〇〇〇と呼んでおりますけれども、これにおきましても出場国の警察から開催国に派遣されまして、空港、それから駅、街頭、競技場の周辺、こういったところで自国人のフーリガンの発見、それから所在情報を地元の警察に通報する、そういったようなことで開催国の警察への支援を行っているということでございまして、欧州、それから南米各国では国内外のサッカー大会ごとにフーリガン対策の一環としてこういうスポッターを大いに活用するということにしておりまして、私どもこれに大いに期待をしているところでございます。
いずれにいたしましても、私どもとしましては、大変このフーリガン問題、テロ対策と並びまして大変重大な関心を持っているところでございますが、ただ、このフーリガンの問題につきまして余りにそれが大変だというふうに言われますのも、これ、何といいましてもサッカー楽しんでいただくのも大事なことでございますから、そういう興をさますようなことにならないように運用しなければならない、これも非常に重要な要素だと思っております。
○白浜一良君 るるお考えを述べていただきまして。
ただ、一つこのスポッターの件で心配していますのは、別に日本においてはそういう逮捕する権限も捜査する権限もお持ちになっていらっしゃらないわけですね。日本の警察と一体になってそういうフーリガン対策に当たられるということで。ですから、その方々に危険が及ぶようなことがあってもいけませんし、もし事故があればその責任というのはあるわけでございますし、かといって働いてもらうためにはある程度の執行力を持ってもらわなければならない。
そこを全部カバーするのは警察になるわけで、その辺の連携を十分実態的に打合せを、任務を実態的にですよ、打合せをされているのかどうかと、中身は言えないでしょうけれども、そういう点だけちょっと確認をしたいと思います。
○国務大臣(村井仁君) 御指摘のとおり、日本の国内における警察権の執行というのはあくまで警察官の職務でございますから、スポッターとして応援を求める、その応援の程度と対応というものもおのずから限定される性格のものであることは御指摘のとおりでございます。ただ、いずれにいたしましても相互の連携を密にしてきちんと対応させてまいりたいと存じます。
○白浜一良君 それから、お酒の話で、これは随分事前で調整されておりまして、ビールも含めて持込みなしよと、大体海外各国の例も大分そうなっていますね。それで、球場内の販売もビールのみと、こういう一応取決めをされたらしいんですが、それはそれといたしまして一つのルール作りをされたわけでございますが、ビール飲んで酔わない人も多いでしょうけれども、酔う人もいますわね、これ。だから、もしそういうビールを球場内で販売された上で起こるトラブル、もし生じた場合は、そういう場内の販売そのものも、これは個別的な話だと思います、全球場でということじゃないと思いますが、そういう個別的に対応する、そういうお考えはお持ちですか。
○国務大臣(村井仁君) フーリガンのいろいろな行動を見ておりますと、アルコールに原因するものが結構多いというのが経験的にもございますので、警察として、今委員御指摘のように、スタジアム内にアルコールを持ち込むこと、これはもう一切禁 、それから販売につきましても厳格なコントロールの下で行うということで、いろいろJAWOCとも協議をしてまいった経緯がございます。
これを踏まえまして、日本組織委員会では、国際サッカー連盟FIFAとの協議の結果でございますけれども、スタジアム内で一人当たり一回一杯、こういう制限をいたしまして、ビールのみの販売と、こういうことにいたしておるわけでございますが、これでもしも何かトラブルを起こしました場合には、これはJAWOCの警備センター長がビール販売の制限を行う、これは場合によっては中 もさせるというような体制で考えているところでございまして、もちろんこれ、警察とも緊密な連携を取りながらやってもらうということでございまして、警察としましても、会場の雰囲気ですとかいろいろなものも十分勘案しながら適切に対応してまいりたいということでございます。
○白浜一良君 それから、トラブルがない方がいいんですが、もしトラブルが起こって、そういう暴徒と化すような方が現れた場合、当然警察としても逮捕されたり勾留されたりするんでしょうが、それは起こるか起こらないか分かりません、分かりませんが、もし逮捕なりされてどこかに留置なり勾留なりせざるを得ないとなった場合、警察の留置場に入れるか拘置所に入れるかと、こういう話になるわけでございますが、これは起こらないに越したことないんですが、しかし留置場にしても拘置所にしても、現在の段階でそんなにたくさん収容する能力があるのかなと。
まあそんな心配、せぬでもええというたらそれでええんですが、ちょっとそういう心配もしているわけでございまして、これはどういうふうになっているんでしょうか。
○国務大臣(村井仁君) 現在でも留置場のキャパシティーが十分ございませんで、非常に苦労していること、もう委員御賢察の上での御質問でございます。
いずれにいたしましても、検察当局等々ともよく連携を取りまして、できるだけ柔軟な対応をしてまいらなければならないと思っております。
○白浜一良君 法務省、来ていますか。
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。
ワールドカップサッカー大会の試合におきまして、いわゆるフーリガン、犯罪行為により多数逮捕された場合どうするかということでございますが、警察の留置場のみでは対応が非常に困難だというような場合につきましては、最寄りの行刑施設、具体的に申し上げますと拘置所があれば拘置所、拘置支所があれば拘置支所、中には県によっては拘置所も拘置支所もないところがありますが、ここはそこの県にある刑務所に拘置区というものが設けられておりますので、そういったところで一部を収容すべく、現在、警察庁とも協議をしておるところでございます。また、起訴された後はどうなるのかという被告人の取扱いについては、これは拘置所等で収容することになっております。
なお、ただいま委員の方から行刑施設も大変過剰収容ではないかということで、確かに厳しい状況にはございますけれども、そういった特別の事態でございますので、開催地の最寄りの行刑施設につきましてはあらかじめ全国的規模で受刑者の移送を調整するというようなことも行いまして、最寄りの施設に収容の面で余裕を持たせまして、大会期間中の不測の事態に備えることを検討しております。
○白浜一良君 もう時間がないのでもう私が言いますが、おっしゃっているとおり、東京とか大阪とか都市部はもう拘置所も一〇〇%超えていますよね。大変なわけで、今、だから移送も含めてお考えになっているということで、留置場も都市部の方がもうほとんど満杯に近いんですよね。だから、その辺、よく実態的に、ここでこういう問題が起きればこういう対処をするとか、よく打合せをしておいていただきたいと。それは、ない方がいいに間違いございませんが、あった場合、適切な措置が取れるようにしていただきたい、このように要望しておきたいと思います。
それから最後に、ニューヨークのああいう大惨事を想定するわけではございませんが、飛行機によるもしテロがあった場合、これはまた大惨事になる、もう何万という人間が集まっているわけですから。ですから、これも大臣、要するに航路ですね、飛行機の航路を外れたような飛行機が発見された場合は、迅速にその開催地と連携を取れるようなシステムというか、それはもう是非とも私、万々が一のためにこれはやっぱりやっておかなきゃならないと思うわけでございますが、この点に対するお考えを聞いて、質問を終わりたいと思います。
○国務大臣(村井仁君) 本当に私どもも重要な御指摘だと思っておりまして、まず航空機を利用したテロの防 、そのためには航空機をその付近を航行させない、非常に大事な配慮だと思っておりまして、ハイジャックなどの防 対策、これはもう徹底してやらなきゃいけないと思っております。
それから、小型航空機につきましても、飛行計画でございますとか、その所在でございますとか、そういったことを確認する、それから場合によっていろいろなそれに付随するチェックもやってまいるということを考えております。
それから、試合開催時につきましては、競技場の上空周辺、これは飛行禁 というような措置を取っていく必要があると、こんなふうな判断もしておりまして、国土交通省が直接の所管でございますけれども、併せて警察との間で検討、調整を進めているのが今の状況でございます。
いずれにいたしましても、本当に九月十一日以来、考えられないことが起こるこの世の時節でございますから、ありとあらゆることを想定しながら万全を期してまいりたいと思っておるところでございます。